兄弟に自分の財産を渡したくない人は
血の繋がった兄弟同士の仲が、非常に険悪なものになってしまうケースが時折あります。
親が亡くなった際の遺産相続をめぐって揉めてしまい、それがきっかけで絶縁状態になってしまうケースが増えています。
普段は交流を断っていたとしても、法律上の縁までを断つことはできません。
自分に妻子がいればよいですが、妻子がおらず、両親も既に鬼籍に入ってしまっている場合は、仲違いしている兄弟が自分の財産を相続することになります。
盛岡市在住の方が、兄弟には絶対に自分の財産を相続させたくないと考えているのなら、北奥法律事務所の相続相談サービスを利用してみることをおすすめします。
兄弟には法定遺留分がありませんから、特定の団体に自分の全財産を寄付するという内容の遺言書を作成しておけば、仲の悪い兄弟に自分の財産を持っていかれる心配をする必要がなくなります。
ただし、作成した遺言書を自宅に置いておくと、死後にそれを見つけた兄弟が握りつぶしてしまう恐れがあります。
そうなってしまっては意味がありませんので、北奥法律事務所に遺言書の保管や執行も依頼しておくのが得策です。